"the Poor Law"

「救貧法」は、もともと富裕者からの救貧税によって浮浪者を強制的に就業させようとするもので、 これによって多数の労働力が得られ、数度の改正後、1601年に一応の完成をみた。しかし、スクルージ が言及した救貧法は、1834年に改訂された新救貧法(the Poor Law Amendament Act)のこと。 マルサスの人口論は、「イギリス救貧法は、人口を支えるに足りるだけの食料を生産しないで人口を増加した。 公的な救済は、貧民の怠惰・不注意を助長し、自助独立の気概を失わせる有害無益なものである。」とした。 この原理を基に、劣等処遇原理(救済を受ける者の状態は、独立して働く最下層の労働者の状態より快適であってはならない) 及び院内救済の原理を含む新救貧法が制定された。つまり、貧民が仕事を求めて安易に 入居しないように、救貧院は故意に厳しい環境が設定された。健全な大人の貧民も 子供・病人・老人など働けない貧民も区別なく、同じ質素な食事と厳しい規律が 強制された。新救貧法も救貧院も窮乏、残虐、社会的不正と同意であった。